桜美林大学・北東アジア総合研究所規程

平成16年 1月17日制定

(設置)

第 1 条  桜美林大学学則第6条に基づき、桜美林大学総合研究開発機構の傘下に付属研究組織として桜美林大学・北東アジア総合研究所(以下「アジア総研」という)を置く。

(所在地)

第 2 条 アジア総研の事務局は桜美林大学内に置く。

(目的)

第 3 条 アジア総研は総合的、国際的視野に立って、中国を中心とした北東アジア地域の研究機関である。「アジアの中の中国」の観点から単に学術研究に止まらず広く産・官・学及び国際機関と連携した調査、研究を行い、学術と国際交流の促進を図ることを目的とする。

(形態)

第 4 条 アジア総研は狭義の中国研究に止まらず、社会人主体の学際交流等、広く企業社会と世界のニーズに応えたプロジェクト単位の自己完結型の研究を行う。

(事業)

第 5 条  アジア総研は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

   (1)各種研究会、中国セミナー等の開催

   (2)北東アジアの特定域内の包括的・個別的地域研究

   (3)北東アジアの産業・企業研究の調査受託

   (4)学外の北東アジア研究機関、経済団体、各種学会との学術交流、人的交流の促進と関連資料、情報の相互交換

   (5)本学内外における中国関連事業の協力並びに各種会合の開催

   (6)紀要、報告書等の企画と出版

   (7)その他アジア総研が必要と認めた事項

(組織)

第 6 条 アジア総研に、管理及び運営のために次の構成員並びに機関を置く。

   (1)所長        1名

   (2)副所長              1名

   (3)研究員              若干名

   (4)客員研究員          若干名

   (5)評議委員会

     必要に応じて顧問、所員を置くことができる。

(所長)

第 7 条 所長は、アジア総研を代表し、所務を統括する。

   2 所長は、本学専任教員の中から学長が任命する。

   3 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(副所長)

第 8 条  副所長は所長を補佐し、所長に事故ある時はその任務を代行する。

    2 副所長は、所長の推薦により学長が委嘱する。

     3 副所長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(研究員)

第 9 条 研究員は評議委員会の議を経て所長が委嘱する。

   2 研究員は本学専任教員もしくは共同研究等に参加を予定された大学院在籍者またはそれに準ずる者とする。

      3 共同研究等が終了したとき委嘱が解かれる。

(客員研究員)

第10条 客員研究員は、本学専任教員以外の者でアジア総研の共同研究等に参加を予定された他大学の専任教員、大学院在籍者又はそれに準ずる者とする。

     2 客員研究員は、評議委員会の議を経て所長が依嘱する。

   3 客員研究員は、共同研究等が終了したとき委嘱が解かれる。

(評議委員会)

第11条 評議委員会は第5条に定めるアジア総研の任務を達成するために必要な方針を決定する。

(評議委員の構成)

第12条 評議委員会は次の者で構成し、学長が委嘱する。

     (1)外部評議委員     6名

        アジア総研の目的と事業の賛同者で見識、社会的信用共に優れた者。

     (2)内部評議委員     6名

        所長、副所長、総合研究開発機構長及び本学の専任教員。

   2 評議委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

(評議委員長)

第13条 評議委員長は所長をもってあて、評議委員会を招集し、その議長となる。

(評議委員会の審議事項)

第14条 評議委員会は次に揚げる事項について審議する。

     (1)アジア総研に関する方針及び諸規定の制定、改廃に関する事項

     (2)予算及び決算に関する事項

     (3)その他アジア総研の活動計画及び運営等に関する重要事項

   2 評議委員会の議決は、出席者の過半数をもって成立するものとし、可否同数の場合には議長が決する。

(監査役)

第15条 評議委員会に監査役若干名をおくことができる。

   2 監査役は発言権は有するも議決権は有しない。

   3 監査役は学長が委嘱する。

(会計)

第16条 アジア総研の経費は、桜美林大学から配分される予算および寄付金、補助金、受託研究費などをもってこれに充て、本学の経理規定にしたがって適正に処理されなければならない。

第17条  アジア総研の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月末日に終わる。

 附則

  この規程は、平成17年4月1日より施行する。